虐待防止委員会

高齢者虐待防止のための指針

 

 株式会社エイドケアサービス

令和651

 

1 基本方針

株式会社エイドケアサービス(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。

2 高齢者虐待の定義

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止のための具体的措置

(1)苦情処理の徹底

事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情に

ついて、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。

(2)虐待防止検討委員会の設置

① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者(芳尾忠志)とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(芳尾慈)」(以下「担当者」という。)となる。

② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。

④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること

イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行

われるための方法等に関すること

エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確

実な防止策に関すること

オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

(3)職員研修の実施

① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。

② 具体的には、次のプログラムにより実施する。

ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解

ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解

エ 早期発見・事実確認と報告等の手順

オ 発生した場合の改善策

③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。

④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、

電磁的記録等により保存する

(4)その他の取り組み

① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善

② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与

③ 本指針等の定期的な見直しと周知

4 職員の責務

職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。 また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市へ報告しなければならない。

5 指針の閲覧

「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。 またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

 

本指針は、令和6年5月1日から施行する。

感染症対策委員会

感染症および食中毒の予防およびまん延防止のための指針

 

 株式会社エイドケアサービス

令和651

 

1 事業所における感染対策に関する目的と基本的な考え方

株式会社エイドケアサービス(以下「事業所」という。)は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者のもとに訪問するため、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければならない。このような前提に立ち事業所においては、感染症の発生、またまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を定め、利用者ならびに職員の安全確保を図る。

 

2 感染対策のための委員会に関する基本方針

(1)感染対策委員会の設置

感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に努める観点から、「感染省対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(2)目的

1.事業所の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。

2.決定事項や具体的対策を事業所全体に周知するための窓口となる。

3.事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。

4.感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。

(3)委員会の構成員とその役割

委員会の運営責任者は、管理者(芳尾忠志)とし、当該者は「感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(芳尾慈)」となる。職員を構成員とする。必要に応じて、保健所等に助言を仰ぐ。

(4)感染対応委員会の開催

委員会は管理者が招集し、概ね6ヵ月に1回以上の定期会議、感染症が流行する時期等を勘案して必要時に臨時会議を開催する。結果については職員等に周知する。

 

3 感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針

処遇にかかわる全ての職員に対して、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発をするとともに、事業所における指針に基づき、衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うため、年1回以上の訓練を実施する。また、新規採用者には、採用時に研修を行う。研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。

4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

感染症の発生状況を把握するために、医療関連情報および感染発生の状況の把握を行う。また、感染者をいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。発生時は委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容については、感染対策委員会で報告する。

 

5 感染発生時の対応に関する基本方針

介護職員のための感染対策マニュアル(訪問系)に沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策に常に努める。疾患及び病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。報告が義務付けられている感染症および食中毒が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。

(1)平常時の対策

1.事業所内の衛生管理

事業所では、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のため、施設内の衛生保持に努める。また、手洗い場、トイレ等の設備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、事業所内の衛生管理、清潔の維持に努める。

2.訪問介護にかかる感染症対策

訪問介護の場面では、職員の検温・手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じてマスクおよび手袋を着用する。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意する。

(2)発生時の対応

万が一、感染症および食中毒が発生した場合は、感染の拡大を防ぐため、次の対応を図る。

1.発生状況の把握

感染症および食中毒が発生した場合や、それらが疑われる状況が生じた場合には、マニュアルに従って報告する。

2.感染拡大の防止

感染の拡大を防止するため、マニュアルに沿って速やかに対応する。

3.医療機関や保健所、市町村の関係機関との連携

関係機関(協力機関、保健所)に報告して対応を相談し、支持を仰ぐなど、緊密に連携をとる。

4.関係者への連絡

関係先との情報共有や連携について対策を講じる。

①事業所内での情報共有体制を構築、整備する。

②利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する。

③相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する。

 

6 連絡体制

委員会を中心とした事業所内および関連機関との連絡体制を整備する。

 ※連絡体制図

 

感染者発生確認

関係機関等への連絡

・かかりつけ医・保健所

・行政関係機関

・利用者および家族

↓                 ↓            ↓

感染者の隔離ゾーニング   濃厚接触者の特定   利用者・従業員の健康観察の継続

検査

 

 

7 その他感染対策の推進のために必要な基本方針

当該方針は、委員会に置いて定期的に見直しを実施し、必要な改正などを行う。

 

8 指針の閲覧について

感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針は、利用者および家族等が確認できるよう、事業所のホームページに公表する。

 

附則

本指針は、令和6年5月1日から施行する。